2019-06-13 第198回国会 参議院 経済産業委員会 第13号
独禁法は二十五条で、排除措置命令等が確定したときには無過失損害賠償請求ができるということがございます。あるいは、それがない場合には民法で損害賠償請求できるわけですけれども、こういう損害賠償請求をするということも違反抑止につながり得るというふうに思います。
独禁法は二十五条で、排除措置命令等が確定したときには無過失損害賠償請求ができるということがございます。あるいは、それがない場合には民法で損害賠償請求できるわけですけれども、こういう損害賠償請求をするということも違反抑止につながり得るというふうに思います。
元々住民が違法、過失、損害ありとして勝っても、また権利放棄した。そうすると、今度は権利放棄が有効かどうかという裁判になる。それで、裁判所が権利放棄の要件書いてないからこれは自由裁量だなんという判断をする可能性があって、さんざん争われて、何年かたってやっと判例が出て決着が付くということになります。 その間、原告側は手弁当でさんざん苦労して裁判をやります。
それでやって、それで弁護士もとにかくお金もらえぬ、手弁当でやって、しかも違法、過失、損害まで証明しなきゃいけない。違法を証明したら役立つはずなんだけれども、勝ちにはならない。それで、勝ったと思ったら権利放棄議決だなんて言われて、その次に、弁護士はそれでもただ働きでじゃ事務所は潰れます。それで、弁護士報酬はその次にもう一回訴訟やってやっと取れるんだけれども、そこでも役所は抵抗します。
これは、労災保険が、労働基準法に基づきまして、事業主による無過失損害賠償責任という上に立った責任保険でございまして、そういうことで、業務との因果関係が相当あるということが給付を行うための条件でございますので、こういったメルクマールに基づきまして、業務との相互因果関係を判断しているということでございます。 片や、今回の時間規制でございます。
また、平成十六年には、指定暴力団の代表者等が、対立抗争に伴う不法行為につきまして無過失損害賠償責任を負うこととするための暴力団対策法の改正を行ったところでございます。また、いわゆる藤武訴訟と言われております被害者等による民事責任追及がございますが、こういった民事責任追及の支援を実施をしているところでございます。 こういった施策が対立抗争の抑止に効果を上げているものと考えております。
このような解釈基準に従いまして、適合性の原則に照らして業者が説明義務を果たしていないと判断されます場合には、金融商品販売法に基づきます無過失損害賠償責任や損害額の推定規定の対象となりまして民事救済が容易となるような、そういうような措置をしているものでございます。
このうち六件が独禁法二十五条に基づく無過失損害賠償責任に基づくもの、九件が民法による損害賠償、その他、このほか、民法七百四条による不当利得返還請求も二件あるようでございます。
○国務大臣(細田博之君) 独禁法の違反行為につきましては、民法上の損害賠償請求訴訟、従来の、これはたくさんあるわけでございますが、これに加えまして、独占禁止法に基づく無過失損害賠償請求訴訟が認められてきたほか、平成十二年の法改正によりまして、鈴木議員御指摘のように、同法違反行為による被害者が直接裁判所に差止め請求を行うことを認める差止め請求訴訟制度が平成十三年四月から導入、施行されておるわけでございます
ただ、最近やはり委託者トラブルは増加傾向にあるということから、今回の改正案につきましても、御案内のとおり、不当勧誘の禁止、あるいは適合性の原則の強化、あるいは商品先物の仕組み、リスクの説明義務の法定化、これの違反の場合には無過失損害賠償責任を課すといったような入口段階での規制強化を抜本的に強化したところでございます。
加えて、いわゆる適合性原則の強化、それから商品先物取引の仕組み、リスクを勧誘に際して説明することを義務付け、違反に対しては無過失損害賠償責任を負わせるといったような種々の勧誘規制の強化をしておりまして、法律が成立いたしましたら、運用のガイドラインを策定、公表いたしまして、厳正な執行に全力を挙げて取り組みたいというふうに考えております。
このような被害の回復の充実を図るためには、より高い資力を有すると見られる当該指定暴力団の代表者のいわゆる損害賠償責任の追及を徹底する必要があることから、指定暴力団の代表者等が対立抗争等により伴う不法行為につき無過失損害賠償責任を負うこととするという規定を設けるものでございます。
組長等の無過失損害賠償責任を導入しようとする点で、被害者の訴訟負担を軽減したり現実的な救済に向けて大きな前進になるものだというふうに評価をしたいと思います。また、指定暴力団のトップを相手とする損害賠償請求訴訟が容易になることから、市民を巻き込んだ対立抗争の発生を抑制し、資金的な面でも組織を弱体化することが期待できるというふうに思います。
○国務大臣(小野清子君) 先ほど御説明したとおり、今回の改正案というのは、対立抗争等に伴う不法行為について代表者等がいわゆる無過失損害賠償責任を負うこととなったものでございますから、他方で、これ以外の暴力団員による不法行為については、現行の民法の規定に基づき当該暴力団員の責任を追及することが可能であるということでございますので、効果はあるものと承知をいたしております。
なお、今回、実は説明義務違反につきましては、私ども無過失損害賠償責任を導入いたしております。この理由は、その説明義務というものの内容が大変明らかであるということと、説明義務違反と損害との因果関係がかなりはっきりしている。現に、裁判例を見ましてもかなりそれが認められておりまして、裁判法令上もかなり定着をしているということで、私ども、今回その導入に踏み切ったところでございます。
現に制度上は、公正取引委員会が独禁法二十五条の、排除命令を出しますと、独禁法二十五条というものがございまして、被害を受けた者は無過失損害賠償請求訴訟を提起することができるということになっておるわけでございます。しかし、実際これが使われることは余りないというのが実際でございます。
お一人お一人の被害者が、排除命令が出た後、無過失損害賠償請求訴訟を提起するということは可能なんですけれども、そうではなくて、今ややっぱり団体訴権というものを可能にするということが必要なのではないでしょうか。その二点、お伺いいたします。
○竹島政府特別補佐人 現在でも、公正取引委員会が排除命令を出しますと、それを根拠にして、被害を受けた消費者は無過失損害賠償請求ができるということになっております。ただ、実際問題、その手間や費用ということを考えて、そういうことをなさるケースが余りないということだと思います。
第三に、公正取引委員会の審決が確定した場合において、違反行為者が被害者に対して無過失損害賠償責任を負うという制度がありますが、現行の私的独占、不当な取引制限及び不公正な取引方法に加え、事業者団体による競争の実質的制限行為など事業者団体の違反行為等をその対象として追加することといたしております。
観点から、規制緩和の推進とともに、競争政策の積極的展開を図るため、 第一に、電気事業、ガス事業等に固有の行為に対する適用除外規定を廃止すること、 第二に、消費者、事業者等が、不公正な取引方法により著しい損害を受け、または受けるおそれがあるときは、みずから裁判所に差しとめ請求訴訟を提起し、不公正な取引方法の停止または予防を求めることができること、 第三に、公正取引委員会の審決が確定した場合の無過失損害賠償責任制度
私的独占あるいは不当な取引制限あるいは不公正な取引方法を用いようとする事業者に対して、ある意味では独禁法全体がもちろん抑止的な法律になっているわけですが、具体的にそれを担保するものとしては第二十五条の無過失損害賠償責任という規定があるわけでございますけれども、そうした不当な取引制限やあるいは不公正な取引方法等を用いた事業者は結果としては割に合わないということが認識されないと、これは抑止的な効果を発揮
○渋谷委員 裁判所との件については後ほど差しとめ請求権のかかわりで若干またお話を伺いますが、その前に、もう一度戻りまして、二十五条の無過失損害賠償責任、この規定について、より効果的に活用されるように、あるいは活発に活用されるようにするために、今委員長自身が御答弁なさった点もそうでありますけれども、含めて、今後さらにこれは見直しあるいは検討を重ねていき、それなりの結論を早急に得て、いずれ、これについては
第三に、公正取引委員会の審決が確定した場合において、違反行為者が被害者に対して無過失損害賠償責任を負うという制度がありますが、現行の私的独占、不当な取引制限及び不公正な取引方法に加え、事業者団体による競争の実質的制限行為など事業者団体の違反行為等をその対象として追加することといたしております。
このような観点から、原子力損害の賠償に関する法律が昭和三十六年に制定され、原子力事業者に無過失損害賠償責任を課すとともに原子力事業者への責任の集中、損害賠償措置の義務づけ等の一連の制度を導入し、さらにその後の諸情勢の変化に対応して所要の法改正が行われてきたところであります。
そのために、原子力損害賠償法においても、被害者の保護等に万全の措置を講ずる観点から、被害者が加害者の故意または過失を立証する義務を不要として、加害者たる原子力事業者に無過失損害賠償責任を負わせるとともに、一定の場合においては国が援助等を行うというふうに定められたものでございます。そういう非常に高度の技術を要するというあたりが、特に原子力の場合に注意して考えなきゃいけないことかと思います。
このような観点から、原子力損害の賠償に関する法律が昭和三十六年に制定され、原子力事業者に無過失損害賠償責任を課すとともに、原子力事業者への責任の集中、損害賠償措置の義務づけ等の一連の制度を導入し、さらにその後の諸情勢の変化に対応して所要の法改正が行われてきたところであります。
そういうことを考慮すると、事業団の過失の有無を問わず賠償責任を負わせるべきではないかと考えるわけなのですが、例えば原子力損害賠償法三条は、原子力発電所の運転により生じた損害につき無過失損害賠償責任を負わせるというふうになっておりますけれども、これと同じような扱いと考えてよろしいのでしょうか。
そのような情勢を踏まえて昭和四十三年に制定された大気汚染防止法は、昭和四十五年のいわゆる公害国会における規制強化のための改正以来、四十七年の無過失損害賠償制度の導入、四十九年の硫黄酸化物にかかわる総量規制制度の導入により、これらの激甚な大気公害の改善に大きな役割を果たしてまいりました。